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生活保護受給者の葬儀はどうなる?
気になる疑問を全て徹底解説

公開日:2025/05/15

生活保護受給者の方やご家族が気になる、「生活保護を受けている場合、葬儀はどうなるのか」問題。 結論から申し上げますと、生活保護受給者も葬儀はできます。 資産があれば一般葬や家族葬を検討できますし、なければ「葬祭扶助」という制度を利用して、必要最小限の葬儀を執り行うことができます。 今回は、生活保護受給者の葬儀について徹底解説します。 生活保護受給者や親族に資産がない場合に利用できる「葬祭扶助」についても解説し、よくある質問にもお答えするので、ご参考にしてください。

1 生活保護受給者も葬儀はできる

生活保護受給者は、資産があってもなくても、葬儀を執り行うことができます。生活保護受給者やご遺族に、葬儀費用に充てられる資産がある場合は、希望に応じて一般葬や家族葬を検討できます。生活保護受給者が自己負担で葬儀を執り行う場合に、特別な制限などはありません。

一方、経済的に困窮しており、葬儀費用に充てられる資産がない場合は、生活保護法に基づく「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度を利用できます。この制度を利用すれば、自治体からの公的な支援として、葬儀費用を負担してもらえます。 ただし、葬祭扶助の制度を利用した葬儀は、火葬や納骨など、必要最小限の簡素なものとなります。

2 生活保護受給者やご親族に資産がない場合に利用できる「葬祭扶助」とは

葬祭扶助とは、生活保護受給者など、経済的に困窮している人が葬儀費用を負担できない場合に利用できる、国と自治体による支援制度のことです。 原則として、故人様にもご遺族にも、葬儀費用を捻出できる資産がない場合に利用できます。ただし、葬祭扶助が適用されるのは、あくまで生活保護法によって定められた範囲です。

葬祭扶助を利用した場合の葬儀は、火葬や納骨など、必要最小限の内容に限定されます。 一般葬や家族葬、お通夜や告別式、通夜振る舞いや精進落としなどにかかる費用は葬祭扶助の対象外です。火葬のみを執り行う、直葬に近い簡素な葬儀形式となります。

葬祭扶助で支給される金額は、自治体や年度によって異なりますが、目安は大人が約20万円、子どもが約15万円です。 支給される費用には、上限額が定められています。 僧侶に読経を依頼するなど、追加費用が発生する場合は自己負担となります。

3 葬祭扶助の手続きの流れ

葬祭扶助の手続きは、自治体の福祉事務所でおこないます。 葬儀社に葬儀を依頼する前に福祉事務所に相談し、葬祭扶助の申請手続きを進めましょう。 一般的な葬祭扶助の手続きの流れは、以下のとおりです。

故人様のご逝去⇒自治体の福祉事務所に連絡・相談⇒福祉事務所に葬祭扶助の申請⇒福祉事務所による支給要件の審査⇒審査結果の通知⇒「葬祭扶助決定通知書」の発行⇒葬儀社に連絡・相談⇒葬儀社と葬祭扶助の範囲内での葬儀内容打ち合わせ⇒葬儀の執り行い(火葬・納骨)

葬祭扶助の葬儀費用は、原則として福祉事務所から葬儀社へ直接支払われます。そのため、葬祭扶助の葬儀費用をご遺族が直接受け取ることは基本的にありません。葬祭扶助の手続きの流れに関する注意点は、必ず葬儀を執り行う前に福祉事務所へ連絡し、申請手続きをおこなうことです。

葬儀を執り行った後に葬祭扶助の申請をすることは認められないため、気をつけましょう。葬祭扶助を申請できるのは、原則として故人様の扶養義務者です。扶養義務者がいない場合は、家主や民生委員などが代わりに申請をおこなうこともあります。

葬祭扶助を利用するときは、葬儀社選びも重要です。葬祭扶助の葬儀に真摯に対応してくれる葬儀社を、慎重に選ぶようにしましょう。 葬儀社によっては、福祉事務所との連携や申請手続きのサポートをおこなってくれることもあります。

4 生活保護受給者の葬儀でよくある質問

生活保護受給者の葬儀でよくある質問に、「香典は没収されるのか?」というものがあります。「葬祭扶助制度を利用する場合に戒名は付けられるのか」、「一般葬や家族葬がしたい場合はどうしたらいいのか」などもよくある質問の例です。生活保護受給者の葬儀でよくある質問にお答えします。

4-1 香典は没収される?

生活保護受給者の葬儀の香典が、没収されることはありません。 これは自己負担で一般葬や家族葬をした場合でも、葬祭扶助を利用して必要最小限の葬儀をした場合でも、同じです。 香典は、収入とはみなされないからです。 ただし、香典返しにかかる費用は自己負担になります。

4-2 葬祭扶助制度を利用する場合に戒名は付けられる?

葬祭扶助制度を利用する場合、戒名を付けるのにかかる費用は自己負担となります。葬祭扶助制度で支給されるのは、火葬や納骨など、生活保護法で定められた必要最小限の葬儀にかかる費用に限定されるからです。故人様に戒名を授けていただきたい場合は、別途ご遺族の自己負担となります。

4-3 一般葬や家族葬がしたい場合はどうしたらいい?

生活保護受給者であっても、全額自己負担であれば一般葬や家族葬ができます。 葬祭扶助は必要最小限の葬儀を執り行うための制度であるため、一般葬や家族葬を自己負担でするときの一部支援金として利用することはできません。

5 生活保護受給者は資産がなくても葬儀ができる(まとめ)

生活保護を受給されている方でも、葬儀を執り行うことは可能です。 葬儀費用に充てる資産がある場合は、自己負担で希望する形式、一般葬や家族葬などが選べます。経済的に困窮していて資産がない場合は、生活保護法に基づく「葬祭扶助」制度を利用できます。葬祭扶助を利用すれば、自治体からの支援により、火葬や納骨など必要最小限の内容の葬儀を、資産がなくても執り行うことができます。

ただし、葬祭扶助を利用するときは、必ず葬儀を執り行う前に、自治体の福祉事務所で申請手続きをしなくてはなりません。 適切な手続きを踏めば、経済状況に関わらず故人様を弔うことができますので、ご安心ください。

お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。

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