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公開日:2026/05/07
目次
葬祭扶助とは、経済的に困窮している方の葬儀費用を、自治体が負担してくれる制度です。 葬祭扶助は、生活保護受給者のみが対象と誤解されがちですが、実はそうではありません。 受給条件を満たしていれば、生活保護受給者以外の方も申請することができます。 ただし、申請には適切なタイミングや必要書類などがあるため、不備がないよう事前準備をしておくことが大切です。 今回は、葬祭扶助について分かりやすく徹底解説します。 葬祭扶助は生活保護以外の人でも受給できることを解説し、受給条件や金額、申請方法や流れ、賄えない費用についても紹介するので、お役立てください。
葬祭扶助は、自治体による葬儀負担の軽減制度です。生活保護受給者など経済的に困窮している方であっても葬儀を執り行えるように、制定されています。葬祭扶助を利用すると、自己負担なしでご遺体の搬送と安置、火葬、収骨など最小限の葬儀を執り行うことができます。葬祭扶助は経済的に困窮している方が対象で、申請によって受給条件が認められれば、原則として誰でも利用できます。受給すなわち支払いは、自治体から葬儀社へ直接おこなわれる仕組みです。
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葬祭扶助は、経済的困窮者で受給条件を満たせば、生活保護以外の人でも受給できます。 一般的に「生活保護受給者が利用するもの」というイメージが強い制度ですが、実は「葬儀費用を捻出できないほど困窮している」ことが客観的に証明されれば、現在生活保護を受けていない方でも申請が可能です。 ただし、生活保護受給者以外が申請するためには、特定の受給条件を満たす必要があります。
預貯金やご親族の援助により葬儀費用を捻出できる場合は、対象外となることもあるため注意が必要です。また、葬祭扶助は事前申請が必須です。葬儀後の申請は基本的に認められないため、気をつけましょう。
葬祭扶助の受給条件は、原則として以下のとおりです。
故人様やご遺族が生活保護受給者であるかどうかが要件には関わってきますが、経済的に困窮していることが認められればその限りではありません。 故人様に身寄りがなく、ご遺族以外の人が葬儀を手配するような場合も、原則として葬祭扶助の対象となります。
葬祭扶助の受給金額は自治体によって異なりますが、故人様が成年の場合は約20万円前後、未成年の子どもの場合は約16万円程度が一般的です。葬祭扶助で支給されるのは、直葬にかかる金額のみとなっています。ただし、この金額は上限であることがほとんどで、故人様やご遺族の資産状況によって、減額されることもあります。必ずしも満額が支給されるわけではない点に、留意しましょう。
葬祭扶助の申請は、故人様がお住まいの自治体の福祉事務所にするのが一般的です。 故人様が生活保護を受けていた場合は担当ケースワーカーへ、受けていない場合は福祉窓口へ相談する流れとなります。申請者は、原則として喪主です。 葬祭扶助の申請は、必ず葬儀前におこなわなくてはなりません。まずは、自治体の福祉事務所などに連絡し、故人様がご逝去されたことと葬祭扶助を申請したい旨を伝えましょう。
必要な書類を揃えて申請をおこなったら、審査が始まります。審査後の結果通知で、葬祭扶助申請が認められたことを確認してから、葬儀社へ直葬を依頼するのが基本の流れです。葬儀社には、葬祭扶助を利用しての直葬であることを必ず伝えます。葬祭扶助の扶助費は、自治体から葬儀社に直接支払われるため、支払いの手続きなどは不要です。
葬祭扶助の対象は、「最小限の葬儀費用(直葬あるいは火葬)」です。 具体的には、ご遺体の搬送と安置、火葬、収骨などの費用を負担してもらえます。 葬祭扶助では賄えない費用は、以下のとおりです。
葬祭扶助を利用しての葬儀は直葬・火葬が前提であるため、お通夜や告別式を執り行う場合は自己負担となります。 祭壇・供花・供物を用意する場合も自己負担で、僧侶を招く場合に発生するお布施も葬祭扶助の対象外です。 納骨やお墓の建立費も、葬祭扶助では賄えません。遺影写真、会葬返礼品、香典返しなどの費用も自己負担となるため、必要に応じて省略したり香典を辞退したりすることも検討しましょう。
葬祭扶助に関するよくある質問に、「香典は受け取れるのか」、「どのような葬儀になるのか」というものがあります。 葬祭扶助は自治体による制度であるため、どのような制約があるのか気になりますよね。 最後に、葬祭扶助に関するQ&Aにお答えします。
葬祭扶助を利用しての葬儀であっても、香典は受け取れます。 香典はご遺族に対して弔意を示すものであり、収入の扱いにはならないからです。 ただし、香典をいただく場合は、香典返しが必要となります。 香典返しの費用は自己負担となるため、香典をいただくか辞退するかは慎重に検討しましょう。
葬祭扶助を利用しての葬儀は、直葬あるいは火葬が基本です。 直葬も火葬も、お通夜や告別式を省略し、火葬のみを執り行う葬儀となります。 必要最小限の葬儀形式となるため、原則として僧侶による読経などはありません。 僧侶を招いて読経してもらう場合は、自己負担でお布施を用意しなくてはならないので気をつけましょう。
葬祭扶助は、生活保護受給者に限らず、経済的な理由で葬儀費用を捻出できない方を救済するための大切な公的制度です。 この制度を利用すれば、自己負担なしで、直葬や火葬といった必要最小限の葬儀を執り行うことができます。 ただし、申請にあたっては審査があり、ご親族の中に支払い能力がある方がいる場合などは、受給が認められないケースもあります。葬祭扶助を利用した葬儀は、必要最小限の形式となりますが、故人様を偲ぶ気持ちに変わりはありません。
制度を正しく理解し活用することで、経済的な不安を抱えることなく、故人様を送り出すことができます。 もしものときに慌てないよう、受給条件や申請の流れをしっかりと把握し、自治体や葬儀社と連携して、準備を進めるようにしましょう。お葬式のご相談は、横浜祭典にご連絡(0120-310-866)ください。横浜市神奈川区、都筑区に直営式場もございます。随時内覧も可能です。
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